保険契約の告知義務ってなに?
こんにちは!車検のコバック・保険コンサルタントの小林です。
自動車保険の契約をする際、申込人は保険会社へ正しい情報提供をする「告知義務」があることはご存知でしょうか?
今回は、保険契約申し込みの際に発生する「告知義務」について説明させていただきます。
告知義務とは
ご契約時に、保険契約者または被保険者になる方に対し「危険に関する重要な事項」として保険会社がたずねる特に重要な事項(告知事項)について正確に告知いただく義務のことをいいます。
主な告知事項
・記名被保険者の住所・氏名・生年月日
・記名被保険者の運転免許証の色
・ご契約のお車の車名、型式、初度登録年月
・ご契約のお車の登録番号(ナンバー)
・ご契約のお車の使用目的
・ご契約のお車の改造有無
・前契約の保険会社、証券番号
・前契約の事故の有無
・前契約の等級
などさまざまあります。
もし、間違った情報を申告した場合は「告知義務違反」となります。
告知義務違反とは
告知では、上記の保険会社が求める事項について、ありのままに申告することが義務とされています。したがって、その義務を果たさずに、事実とは異なるウソの内容を申告した場合は、それが判明すると告知義務違反として重いペナルティが課されます。
告知義務違反の場合、保険会社は契約を解除することができ、解除前に起きた事故に関しても、保険金支払いをしないこともできます。
通常、悪意なく申告を誤っただけであれば、訂正に応じ、差額の保険料を期限内に支払うことで事故の補償もするし、解除などもしないケースが多いようです。
ただ、告知義務に違反しただけで、保険会社は上記のような権利が生じるということは覚えておきましょう。
次は正しく告知をするために
→「契約者」
→「記名被保険者」
→「車両所有者」
の違いについて理解しましょう。
契約者とは
損害保険における契約は、保険会社と契約者との契約です。契約者とは保険会社に契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。
また契約者は、保険料の支払義務のほかに、告知義務を負います。ほかにも契約解約権(契約を解除(解約)する権利)や、保険料返還請求権(契約が解除された場合に返還保険料を受領する権利)を有します。
記名被保険者とは
まず被保険者とは、保険の補償を受ける人または保険の対象になる人をいいます。
では、自動車保険でいう記名被保険者とは主に運転する人、または車を自由に支配・使用する正当な権利を有する人をいいます。
記名被保険者(主に運転する人)の年齢や免許証の色、お車の使用目的が保険料に影響します。さらに記名被保険者を中心に運転する人の範囲や受けられる補償の範囲が決定するので、一度しっかりと確認が必要です。
車両所有者とは
車両所有者とは原則として車検証の「所有者」欄に記載されている人のことを指します。ただし、割賦販売で車を購入した場合やリースで車を借りている場合は、所有者欄に信販会社やリース会社の名前が記載されることになります。こういった場合は、車を買った人、借りた人が実質上の所有者とみなされ、加入申し込みができます。
まとめ
いかがでしたか?
実際に「今の代理店に任せているから大丈夫。」というお客様の中でも証券情報が誤っている方も多く見られます。
上記でも述べたように悪意があってもなくても保険会社に誤った情報を伝えている場合は「告知義務違反」になり、保険会社は契約を解除することができ、保険金支払いもしないなどの権利が発生してしまいます。
最近では、インターネットから簡単に保険の加入が行えてしまうので、最初の申告がいい加減になりがちですが、一歩間違えると、自分が加入している任意保険が全く意味のない保険になってしまう可能性がありますので、特に注意が必要です。
※等級に関しての告知について
保険会社はそれぞれの会社の間で、等級に関するデータを交換し合っています。嘘をついて、契約申込の時点でバレなかったとしても、しばらく経った頃にデータが交換されて、保険会社から契約内容の訂正を求められることになります。その段階では契約から数ヶ月が経過していることが多いので、保険料の差額について払い込みを求められるなど、かえって面倒なことになります。
保険料を少しでも抑えたいという気持ちは痛いほどわかります。
しかし、万が一の際に保険が出ないということがあっては本末転倒です。
やはり保険会社には、ありのままを正しく申告しましょう(^_^)
各店舗に保険の資格を有するスタッフが在籍しており、いつでも無料でプロによる確かなアドバイスが受けられ、多くのお客様に大変ご好評いただいております。
お客様の不安を安心に変えるお手伝いができること、スタッフ一同心より願っております。
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