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知って得する!自動車保険の中断制度について(後編)

こんにちは!車検のコバック・保険コンサルタントの小林です。

ご契約のお車が廃車になったり、または海外に転勤する等の理由から自動車保険を解約する場合、「中断証明書」を発行できることをご存知でしょうか?

後編では、自動車保険の中断後、新たにご契約いただく場合についてご説明させていただきます。

(前編はコチラからご参照ください)

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国内中断の場合

次の条件をすべて満たしている場合に、本制度をご利用いただくことができます。

①新契約のご契約のお車
新規取得自動車(新たに取得した自動車、または1年以上を期間とする貸借契約に基づいて新たに借り入れた自動車)であり、かつ、現在のご契約の自動車と車両入替が可能な用途車種であること。

※次の自動車も新規取得車両とみなします。

1)車検切れにより、中断を行った現在のご契約のお車を再び車検受けした場合におけるその自動車(再車検自動車)。この場合は、再車検日が取得日となります。

2)一時抹消により、中断を行った現在のご契約のお車を再登録した場合におけるその自動車(再登録自動車)。この場合は、再登録日が取得日になります。

3)車両入替により「はき出された自動車」となった自動車。この場合は、車両入替日が取得日となります。
「はき出された自動車」とは、ご契約のお車が新規取得自動車に入れ替えられた際にそのご契約のお車が廃車、譲渡または貸主に返還されていない場合のそのご契約のお車をいいます。

②新契約の始期日
中断日(現在のご契約の満期日または解約日)の翌日から起算して10年以内の日であり、かつ、ご契約のお車の取得日(借入日)の翌日から起算して1年以内であること。

③新契約の記名被保険者
現在のご契約と新契約の記名被保険者が同一であること。ただし、記名被保険者の変更が次のいずれかに該当する場合は、同一とみなします。

1)記名被保険者の配偶者への変更
2)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族への変更
3)所有権留保条項付売買契約により売買された自動車について、自動車販売業者から購入者への変更

④新契約の車両所有者
現在のご契約と新契約のご契約のお車の所有者が同一であること。ただし、ご契約のお車の所有者の変更が次のいずれかに該当する場合は、同一とみなします。

1)現在のご契約の記名被保険者への変更
2)現在のご契約の記名被保険者の配偶者への変更
3)現在のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族への変更

中断証明書発行に必要な書類

①中断証明書

②車検証(新契約のご契約のお車の所有者や、新契約のご契約のお車が新規取得自動車であることが確認できる公的資料)のコピー

海外中断の場合

次の条件をすべて満たしている場合に、本制度をご利用いただくことができます。

①新契約のご契約のお車
現在のご契約のお車と車両入替が可能な用途車種であること。

②新契約の始期日
出国日の翌日から起算して10年以内の日であること。ただし、帰国日の翌日から起算して1年以内の日であること。
(注)出国日から新契約の始期日までの間に1年を超える日本国内での滞在がないこと。

③新契約の記名被保険者
現在のご契約と新契約の記名被保険者が同一であること。ただし、記名被保険者の変更が次のいずれかに該当する場合は、同一とみなします。

1)記名被保険者の配偶者への変更
2)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族への変更
3)所有権留保条項付売買契約により売買された自動車について、自動車販売業者から購入者への変更

④新契約の車両所有者
現在のご契約と新契約のご契約のお車の所有者が同一であること。ただし、ご契約のお車の所有者の変更が次のいずれかに該当する場合は、同一とみなします。

1)現在のご契約の記名被保険者への変更
2)現在のご契約の記名被保険者の配偶者への変更
3)現在のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族への変更

中断証明書発行に必要な書類

①中断証明書

②出国日と帰国日が確認できる客観的資料(パスポートのコピー等)

③車検証(新契約のご契約のお車の所有者が確認できる公的資料)のコピー

妊娠による中断の場合

次の条件をすべて満たしている場合に、本制度をご利用いただくことができます。

①新契約のご契約のお車
現在のご契約のお車と同一の用途車種であること。

②新契約の始期日
中断日(現在のご契約の満期日または解約日)の翌日から起算して10年以内の日であること。

③新契約の記名被保険者
現在のご契約と新契約の記名被保険者が同一であること。

④新契約の車両所有者
現在のご契約と新契約のご契約のお車の所有者が同一であること。ただし、ご契約のお車の所有者の変更が次のいずれかに該当する場合は、同一とみなします。

1)現在のご契約の記名被保険者への変更
2)現在のご契約の記名被保険者の配偶者への変更
3)現在のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族への変更
中断証明書発行に必要な書類

①中断証明書

②車検証(新契約のご契約のお車の所有者が確認できる公的資料)のコピー

まとめ

いかがでしたでしょうか?

上記はあくまでも一例で、保険会社によって細かい部分は異なります。

実際に加入を検討されている方は、新規加入先(保険会社または取扱代理店)にご相談ください。

中断制度を正しく理解し、活用することで無駄のない自動車保険の掛け方を目指しましょう!

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保険事業本部
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各店舗に保険の資格を有するスタッフが在籍しており、いつでも無料でプロによる確かなアドバイスが受けられ、多くのお客様に大変ご好評いただいております。
お客様の不安を安心に変えるお手伝いができること、スタッフ一同心より願っております。

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