地震で車が損傷・・・保険って出るの?
こんにちは!車検のコバック・保険コンサルタントの小林です。
みなさんはご自身のお車を守るための保険「車両保険」に入っていますか?
「車両保険」に入っていれば車対車の事故や飛び石、いたずら傷、盗難被害に遭った場合に補償が受けられます。
しかし、車両保険では地震・噴火またはこれらによる津波でお車が壊れたり、流されたりしても修理する費用などは補償の対象外となっています。
そんなとき役に立つ保険が地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約です。
今回はこの特約についてご説明させていただきます。
補償の内容は?
地震・噴火またはこれらによる津波により、ご契約のお車が「全損」となった場合に、記名被保険者が臨時に必要とする費用に対し、定額『50万円』をお支払いします。
※ご注意ください~通常の車両保険とは異なります~
□「全損」に該当する場合のみ記名被保険者に保険金をお支払いします。また「全損」に該当する条件は、この特約に定める基準があります。
□車両保険の保険金額にかかわらず、定額で『50万円』 (車両保険の保険金額が50万円未満の場合はその金額)をお支払いします。
「全損」の基準って?
全損に該当する条件(事故例と損害状況)
【車両上部の著しい損傷】
次のすべての損傷が生じた場合
●ルーフの著しい損傷
●3本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷
●前面・後面ガラスおよび左右いずれかのドアガラスの損傷
【車両側部の著しい損傷】
次のすべての損傷が生じた場合
●2本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷
●サイドシルの折損、断裂またはこれと同程度の損傷
●座席の著しい損傷
【車両前後や底部の著しい損傷】
次のいずれかの損傷が生じ、自力で走行できない状態の場合
●前の左右サスペンション・これらと接続された部位のフレームの著しい損傷
●後の左右サスペンション・これらと接続された部位のフレームの著しい損傷
●前の左右サスペンション・車体底部の著しい損傷
●後の左右サスペンション・車体底部の著しい損傷
【原動機等の著しい損傷】
次のいずれかの状況に該当する場合
●原動機のシリンダーに著しい損傷が生じ、原動機の始動が著しく困難
●電気自動車の駆動用電気装置の電池部分に著しい損傷が生じ、駆動用電気装置の始動が著しく困難
【津波による損害】
次のいずれかの状況に該当する場合
●ご契約のお車が流失または埋没し、発見されなかった
●運転者席の座面を超える浸水を被った
【火災による損傷】
●ご契約のお車が全焼した場合
(注)上記に該当しない場合であっても、ご契約のお車が「損傷を修理できない場合で、廃車を行ったとき」には、「全損」として扱います。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
地震・噴火・津波によってご契約のお車に損害が生じた場合、車両保険では補償されません。
万が一の事態に備え、特約を付帯することも検討してみてはいかがでしょうか?
この特約がある保険会社とない保険会社がありますので、ご興味ある方は現在ご加入の保険会社に確認してみてはいかがでしょうか?
ちなみにコバックでも取り扱っていますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください!
各店舗に保険の資格を有するスタッフが在籍しており、いつでも無料でプロによる確かなアドバイスが受けられ、多くのお客様に大変ご好評いただいております。
お客様の不安を安心に変えるお手伝いができること、スタッフ一同心より願っております。
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