飲酒運転で事故!自動車保険って使えるの?
こんにちは!車検のコバック・保険コンサルタントの小林です。
昨今、飲酒運転に関する法律が厳しくなっていますが、それでも残念なことに飲酒運転による事故は後を絶ちません。
「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな。」よく耳にする言葉だと思います。が、「酔ってないから大丈夫。」「このぐらいなら運転しても問題ない。」と勝手に判断し、ハンドルを握る方も少なくありません。
そこで今回は、飲酒運転とは?自動車保険の使用可否についてご説明させていただきます。
そもそも飲酒運転とは?
飲酒した後、体内にアルコールが残っている状態で車両などを運転すること。道路交通法では酒酔い運転と酒気帯び運転に分類される。
酒酔い運転とは
まっすぐ歩けないなど、酔った状態で運転すること。
酒酔い運転による罰則
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
→点数:35点
→処分内容:免許取り消し
→欠格・停止期間:3年
酒気帯び運転とは
酒に酔った状態でなくても、一定基準以上のアルコールを体内に保有して運転すること。
酒気帯び運転による罰則
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(呼気1リットル当たりのアルコール量)0.25mg以上
→点数:25点
→処分内容:免許取り消し
→欠格・停止期間:2年
(呼気1リットル当たりのアルコール量)0.15mg以上0.25mg未満
→点数:13点
→処分内容:免許停止
→欠格・停止期間:90日
※罰則はあくまで一例で、過去の交通事故や交通違反の前歴等により異なります。
お酒を飲んでも酔ってないから大丈夫?
お酒を飲んでも、すぐ酔うわけではありません。アルコールは、胃や小腸から吸収され、血液に入り、循環されて脳に到達します。それまでに数十分かかります(お酒と一緒に食べ物をとると、アルコールの吸収にさらに時間がかかります)。
そのため、お酒を飲んだ直後は酔った兆候が出ません。だからといって、酔ってはいないと勘違いしてはいけません。しばらく後に必ず、酔いが回ってきます。
お酒を飲んだときは、絶対運転してはいけません。
もし、飲酒運転で事故をしたら自動車保険は使えるの?
自動車保険には大きく分けて3つの補償があります。
①相手様への賠償補償(対人・対物賠償保険)
②ご自身、搭乗者のおケガの補償(人身傷害・搭乗者傷害保険)
③ご自身のおクルマの補償(車両保険)
自動車保険(任意保険)には「免責事由」というものがあり、これに該当する場合には、基本的に保険が使えないことになっています。そして、飲酒運転や無免許運転は、この免責事由の代表例ともいうべきものです。
つまり飲酒運転をすれば、運転者が事故によってケガをしたり、命を落としたりしても、人身傷害や搭乗者傷害保険による支払いを受けることができません。そして当然のことながら、車両保険についても補償の対象外ですので、愛車の修理代は「自腹」ということになります。
飲酒運転をしていた人に関するものは、保険金を受け取ることはできないのです。
ところが!!!
このような場合に事故の被害者が補償を受けられないとなると、保険が持つ被害者救済の理念から離れてしまいます。
そこで、飲酒による事故であっても、任意保険の対人・対物賠償責任保険については、被害者に対する保険金が支払われるのです。 被害者救済を意義とする自賠責保険も同様に、被害者に対して支払われます。
まとめ
飲酒運転で事故を起こしてしまった場合、自分のケガや自分のクルマの保険はおりません。当たり前ですよね?
しかし、被害者救済の観点から対人・対物賠償保険は支払われます。(飲酒に限らず無免許運転、麻薬服用時や最近発生している危険ドラッグ使用時も相手の人・物に関する補償は受けられます。)
(注)補償される・補償されないは、個々の状況や保険会社の判断によって異なる場合もあります。上記はあくまで一般例ですので、実際にこのような事故が起こった場合には、現在加入している保険会社に必ず相談してください。
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