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知らないと怖い!他車運転の落とし穴

こんにちは(*’v’pq ☆

ご覧頂きまして、ありがとうございます。

保険コンサルタントの藤森です。

先日、「他車運転特約ってやつ!すっごく制限あるんだね!!普通に自分の保険みたいに何でも使えるんだと勝手に思っててさ、いざ使おうと思ったら色んな細かい事言われたから、ビックリしちゃったよぉ。ちょっと詳しく聞いてもいい?」

というお客様がいらっしゃいました。

そうですよね。。なかなか、その特約について詳しく知っている方は少ないですよね。

なので・・本日は知らないと怖い!「他車運転の“落とし穴”」について、少しお話しさせて頂こうと思います。

他車運転特約って何?

 

【他車運転特約の対象になる場合】

簡単に言うと、

◆他人の車

◆臨時に借りて運転

で、起こした事故の場合に使う事が出来ます。

※ここでいう「他人」とは、以下の者以外の人をいいます。

・記名被保険者(主に乗る人)

・記名被保険者(主に乗る人)の配偶者

・記名被保険者(主に乗る人)またはその配偶者の同居の親族

・記名被保険者(主に乗る人)または配偶者の別居の未婚の子

つまり、他人の自動車を一時的に借りて運転するときの交通事故に備えるものです。そのため、他人の車を一時的に借りている際に発生した交通事故や、ご自身の自動車を修理に出している場合に、その修理期間に限って代車を借りているときに発生した交通事故などが一般的に補償されることになります。

他車運転の落とし穴

①他車運転の対象車は“自家用8車種”の車を“臨時で”運転した場合のみが対象になります。

・自家用普通乗用車

・自家用小型乗用車

・自家用軽四輪乗用車

・自家用軽四輪貨物車

・自家用小型貨物車

・自家用普通貨物車(最大積載量5t超2t以下)

・自家用普通貨物車(最大積載量5t以下)

・特種用途自動車(キャンピング車)

のみです。臨時で乗る時に、もしその車種にあてはまらない場合は保険がききませんので要注意です!!

 

②車両の損害→契約している自動車保険に車両保険がセットされている場合にのみ補償

借りた車の時価額、または対物賠償保険の保険金額が補償の限度額となります。

この場合、借りた車に直接生じた損害に限って保険が適用され、車の修理期間中の代車費用などは補償の対象とならないのが普通です

ご自身の保険に車両保険が付帯されていなければ、使う事ができない為、要注意です!!

※保険会社によって補償範囲が異なることがありますので、保険会社または代理店に確認してください

 

③シビアな補償範囲

次の様な時には保険金が支払われません。
・おもに駐停車中など、「運転しているとき」以外(踏切や信号待ちなどは除く)
・被保険者が役員を務める法人の所有車を運転しているとき
・修理や運転代行など、自動車を取り扱う業務を受託して運転しているとき
・車の所有者(正当な権利を有する者)の承諾を得ていないとき
※ここでご紹介しているのはあくまでも一般的な他車運転特約の概要です。保険会社によって適用条件は異なりますので、加入する際は必ず詳細を確認してください

④他車運転特約を使うと等級が下がる

こちらは、当たり前の様にも思えますが、他車運転特約は「契約以外の車に対して記名被保険者の自動車保険を適用する」という特約の為、自身の車の事故と同様に、保険を使うとノンフリート等級は下がります。対人賠償保険か対物賠償保険を適用した場合は3等級ダウンの事故となり、事故あり係数適用期間は3年加算となります。

まとめ

いかがでしょうか?

突然車を運転しなければならない時って・・・無さそうで・・ありますよね。そんな時に、役立つ特約ではありますが、適用には様々な条件がありますし、すべての損害に対する補償が受けられるわけではありません。あらかじめ内容をしっかりと確認し、安心安全なカーライフを楽しめると良いですね(^^)

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