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飲酒運転をしないために

こんにちは!車検のコバック・保険コンサルタントの小林です。

年末年始は、お酒を飲む機会が多くなりがちです。

しかし、お酒を飲んで気が大きくなり、「ほんの一口しか飲んでいないから平気」などと軽い気持ちでハンドルを握った結果、楽しい飲酒が一転、一生消えない後悔に変わります。

今回は、飲酒運転による死亡事故の特徴を通し、飲酒運転を「しない」「させない」ためにどうしたらよいのかを考えてみましょう。

飲酒運転による死亡事故の特徴

平成26年~30年の5年間の飲酒運転による交通事故は18,713件、そのうち死亡事故は1,043件発生し、死亡事故率は5.57%でした。

同時期の飲酒なしの交通事故による死亡事故率(0.67%)と比べ約8.3倍もあり、飲酒運転の危険性が高いことがわかります。

死亡事故の類型をみると、単独事故では主にドライバーが死亡しており、非単独事故(車両相互や車対人など)では、事故に巻き込まれた第三者が多くを占めています。(図1)

※警察庁「原付以上運転者(第1 当事者)の全交通事故件数及び飲酒あり交通事故件数の推移」「 原付以上運転者(第1当事者)の全死亡事故件数及び飲酒あり死亡事故件数の推移(指数)(平成20~30年)」より

ドライバーの飲酒状況をみると、真っすぐに歩けない状態での酒酔い運転と、呼気中のアルコール濃度が0.25mg/l以上ある酒気帯び運転で全体の約7割を占めています。(図2)

事故の発生時間帯は、22時から翌朝6時が全体の約6割を占め、特に深夜0時~2時に最も多く発生しています。(図3)

お酒を飲んで「帰宅しよう」または、家で飲んでいて「お酒を買い足しに行こう」と動く時間帯だと推察されます。

また、ドライバーの年齢層別に免許保有者10万人あたりの飲酒死亡事故の発生件数をみると30歳未満が高く、なかでも飲酒が禁止されている20歳未満が最も高くなっています。(図4)

若いドライバーほど規範意識が薄く、お酒の誘惑に勝てない傾向があるようです。

※図の出典:警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』より東京海上日動社作成

飲酒運転をしないために

①お酒を提供するお店に車で出向くときは、ドライバーは最初に「私は飲まない」と周囲の人や店員に伝えましょう。

また、周囲の人や店員もドライバーに配慮し、お酒を勧めたり飲ませたりしてはいけません。

もし、お酒を提供し飲酒したドライバーが運転したり、飲酒運転の車に同乗したりすると、提供した側や同乗者にも罰則が科せられます。

 

②飲食店で一口でもお酒を飲んだら、代行車を呼びましょう。

「お酒に酔う」とは、血液に溶け込んだアルコールが脳に運ばれ、脳がまひを起こしている状態をいいます。

一般的に「お酒に強い」といわれる人は、「お酒に弱い」といわれる人に比べ、アルコールの分解が速いだけで、脳がまひしている状態は変わらないといわれています。

飲食店で一口でもお酒を飲んだ場合は、決して自分で運転せずに、車の代行サービスやタクシーを利用して帰宅しましょう。

 

③家でも「お酒を飲んだら運転しない」という意思を強く持ちましょう。

自宅や友人の家でお酒を飲むと、解放感から飲酒量が増えてしまいませんか?

家での飲酒は「近くの酒屋まで買い足しに行こう」「友人を送って行こう」と、気軽に運転する危険性をはらんでいます。

飲酒運転は、視聴覚や運動機能の低下とともに注意力や判断力が鈍るので、速度超過やブレーキペダルの踏み遅れなど、重大事故が起きやすい状況を作ります。

家でも「お酒を飲んだら運転しない」という意思を強く持ちましょう。

 飲酒運転の罰則

道交法第65条1項

ドライバーへの罰則

酒酔い運転

【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金

【違反点数】35点

【行政処分】免許取消し/欠格期間3年

 

酒気帯び運転

【罰則】3年以下の懲役または50万円以下の罰金

呼気中アルコール0.25mg/L以上

【違反点数】25点

【行政処分】免許取消し/欠格期間2年

呼気中アルコール0.15~0.25mg/L未満

【違反点数】13点

【行政処分】免許停止/停止期間90日

 

道交法第65条3項・4項

ドライバーにお酒を提供または同乗した者の罰則

ドライバーが酒酔い運転をした場合

【罰則】3年以下の懲役または50万円以下の罰則

 

トライバーが酒気帯び運転をした場合

【罰則】2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

「ちょっとくらいなら・・・」という甘い考えが、取り返しのつかないことに繋がる危険性があります。

呼気中のアルコール濃度0.15mg/L未満でも、視力が低下している、言動がおかしい、足元がふらついて真っすぐ歩けないなどの状態であれば酒酔い運転の法令違反として罰せられます(道交法第117条の2第1号)

ちなみに、もし万が一、飲酒運転で事故をしてしまった場合でも自動車保険の対人賠償保険は被害者救済の観点から保険が使用できます。ただし、ご自身のおケガや車の補償はされませんのでご注意ください。

「保険が出るから飲んでも大丈夫」ということではありません。

飲酒運転による事故で苦しい思いをされている方が全国にたくさんいらっしゃいます。

「飲んだら乗らない」「乗るなら飲まない」という意思を普段から強く持っておくことが、とても重要です。

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