フロントガラスに貼ってある2枚のステッカーは必要?
みなさん、こんにちは。
コバック岡崎大樹寺店の大野です。
今回は、フロントガラスに貼ってあるステッカーについてお話しさせて頂きます。
自動車のフロントガラスには、中心のルームミラー取付け部の辺りに四角のステッカー
助手席側、上部に丸いステッカーが貼り付けてあるのは、お気づきですよね。
そもそも、なぜ2種類のステッカーがあるのだろう?
まず、中央に貼り付けてある四角のステッカー(普通車・水色 軽自動車・黄色)は正式には検査標章という名称で新規検査・継続検査(車検)において保安基準に適合すると、車検証と共にステッカーが交付され貼り付ける様に法律で定められています。
(自動車検査証の備付け等)
第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
(検査標章)
第三十七条の三 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによって表示するものとする。
このように定められていますので、違反した時には罰則もあります
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する
第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
結構、厳しい罰則ですよね。
そしてもう一つの丸いステッカー
こちらは、車検とは別の定期点検を行った際に貼るステッカーで、使用者には点検と整備の義務があります。
(使用者の点検及び整備の義務)
第47条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
第48条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第1項及び第54条第4項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
一 自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量8トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 3月
二 道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) 6月
三 前2号に掲げる自動車以外の自動車 1年
上記の様に自動車の種別・用途で点検時期は異なりますが、一般ユーザーの方が使用されている乗用車は1年に一回の点検が必要です。
ちなみに、定期点検を実施せれておらず、期日の過ぎたステッカーを貼ったままだと保安基準違反となりますので注意してくださいね。
今回は、ちょっと小難しいお話でしたが、いかがでしたか?
定期点検自体が任意と思われている方もいるかもしれませんが、そうではないんですよ。
わずらわしいと思わずに車にとって1年に一回の健康診断と思って実施して末永く愛車に乗り続けましょうね。
地域の方々に支えられ国内全メーカー、新車から20年以上経過した車両もご利用して頂き、車検では年間約4,000台のご利用を頂いております。
「命とお金と地球を守る」をコンセプトにご利用頂いた全てのお客様に出会いに感謝の気持ちをもってサービスを提供して参ります。
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