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廃車した際の重量税の還付について

こんにちは、豊明店の原です。

今回は自動車を廃車した際に重量税はどのくらい還付(返金)されるのか?というお問合せについてお答えしたいと思います。 (>∀<)b

コバックでは、愛車により長く乗って頂けるように予防整備を推奨し、万が一の故障に備え20年50万キロ保証もご用意していますが、事故などやむを得ない事情で愛車廃車しないといけないケースの時に、車検の時に支払った重量税は返してもらえるのかな?という疑問があるとおもいます (-_-;)

平成17年1月に『使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度』が施行され、車を廃車にした場合、車検の有効期限が残っていれば、過払い分のお金が返金されるようになりました。
しかし、いくつかの条件を満たしていないと還付の対象にならないケースがありますので注意が必要です( ´д`ll)

廃車というと、車を解体・スクラップにするというイメージがありますが、実際に車を解体・スクラップにするという意味ではありません。
陸運局へナンバーを返還し、車の登録を抹消することです。
廃車には『永久的な抹消』と『一時的な抹消』の2通りの手続きがあります。
自動車重量税が戻ってくるのは、『永久的な抹消』の場合に限ります。
普通自動車は『永久抹消登録』、軽自動車の場合は『返納届け』がそれに当たります。

海外出張のため、車に暫く乗ることがないからと一時的な抹消登録を行っても、自動車重量税は返金されません (;≧д≦)

還付を受けられるのは、車検残存期間1ヶ月以上ある場合に還付されます。

還付金額を決定する計算式は以下の通りです。

還付金額=納付された自動車重量税額×車検残存期間(月単位)÷車検有効期間(月単位)

このように、1ヵ月に満たない場合は還付を受け取ることができませんので、車検の残存期間が29日残っていても、還付対象とはなりませんので注意が必要です(-_-;)

 

自動車の重量税還付金を受け取るには、手続きが必要になります。

永久抹消登録申請(軽自動車は解体届出)と同時に還付申請を行なわなくてはいけません
うっかり還付申請の手続きを忘れてしまうと、還付を受けることができませんので、必ず同時に申請をしましょう。

詳しくは、最寄りのコバック店へお問い合わせください(>∀<)b

 

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豊明店車検のコバック
【命・お金・地球を守る】をコンセプトに当店は国産全メーカー、軽自動車から普通乗用車、RV・1BOXカーと様々な車種を取り扱い、お蔭様で年間約3,000台以上の車検を承っております。
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