廃車した際の自動車税の還付について
こんにちは、豊明店の原です。
今回は自動車を廃車した際の自動車税はどのくらい還付(返金)されるのか?というお問合せについてお答えしたいと思います。 (>∀<)b
コバックでは、愛車により長く乗って頂けるように予防整備を推奨し、万が一の故障に備え20年50万キロ保証もご用意していますが、事故などやむを得ない事情で愛車廃車しないといけないケースの時に、毎年支払っている自動車税は返してもらえるのかな?という疑問があるとおもいます (-_-;)
自動車税(県税)は、地方税法に基づき毎年4月1日の時点での自動車の所有者に対して課される税金です。毎年5月上旬に納税通知書が届き、5月末までにその年の4月から翌年3月までの1年分を納めなくてはなりません('д'll)
通常、年度の途中で車を廃車にした場合、残りの期間分を還付(返金)してもらうことができます。
しかし、状況により還付(返金)される金額が違ったり、返金されない場合もあります。
ここでは、どんな場合に自動車税を返金してもらえるのか、どのような手続きが必要なのか、自動車税の還付についてご紹介します(>∀<)b
廃車というと、車を解体・スクラップにするというイメージがありますが、実際に車を解体・スクラップにするという意味ではありません。
陸運局へナンバーを返還し、車の登録を抹消することです。
廃車には『永久的な抹消』と『一時的な抹消』の2通りの手続きがあります。
どちらの場合も、手続きが完了した翌月から翌年3月まで、月割計算された金額が戻ってきます。
自動車税は、4月1日の時点で車を所有している人に対して課される税で、1年分を一括納付する仕組みとなっています。
また、還付金額は廃車手続き完了日の翌月からの月割り計算になります。
4月に廃車の手続きが完了した場合、自動車税を1年分納付して、5月から翌年3月までの税金を返金してもらうか、1か月分の支払い請求が後日通知されるのでそちらの通知で支払いをする、という仕組みになっています。
余分な税金支払ったり、手間を考えると、3月末日までに廃車手続きを完了した方が良いですよね。
永久抹消登録は、車を解体した後に手続きをすることになります。解体に日数がかかるような場合には、まず一時抹消登録で廃車の状態にしておくと、翌月からの自動車税を還付されます。ただし、2度の手続きが必要になりますので、状況に応じて選択していただいたら良いかと思います。
自動車税は地方税です。もし住民税や事業税など、他の地方税に未納分があれば、補填された残りの金額が返金されます。
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