大切な お子様の命を守る チャイルドシート!
みなさん、こんにちは!
先日、私の知人に待望のベイビーが誕生しました。
赤ちゃんが生まれ、家族が増えると色々な物が必要になってきますよね。
家族で自動車を使用し、お出かけする時に必需品となるのがチャイルドシートです。
そこで今回は、大切なお子様の命を守るチャイルドシートについてのお話しを紹介させて頂きます。
目次
- チャイルドシートの使用義務
- チャイルドシートの使用免除
- おわりに
チャイルドシートの使用義務
チャイルドシートの使用は、道路交通法により以下の様に定められています。
「自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
とあります。
では、法律でいう「幼児」とは何歳までを指すのか?
6歳未満・・・つまり、5歳までは法律により自動車にのる時にはチャイルドシートを使用しなければ違反となります。
チャイルドシートの使用免除
そうは、言っても・・・・ 必ずしもチャイルドシートが使用できないケースもあります。
これも、法律により使用免除が許されるケースがあります。
・座席の作り、構造上チャイルドシートが固定できない時
・ケガや障害の為、チャイルドシートの使用が困難な時
・著しく肥満な状態や、体の状態によってチャイルドシートを使うことができない場合。
・バスやタクシーなどの公共交通機関に乗っているときはいりませんよ。
・こどもを病院や官公署へ緊急で運ばなければならないとき。
・運転席以外の座席数以上の数の者を乗せるため、乗車する幼児の数と同じ数のチャイルドシートを固定することができない場合。(乗車人員の制限を超えない範囲で)
おわりに
いかがでしたか?
ちなみに、チャイルドシートの使用義務違反の反則金は0円ですが、点数は1点減点となります。
少しの距離だから・・・ 毎回でめんどくさい・・・ 等とは、決して思わずに大切なお子様の命を守る物ですから、必ずチャイルドシートを使用し安全運転に心掛けましょう!
それでは、また!
地域の方々に支えられ国内全メーカー、新車から20年以上経過した車両もご利用して頂き、車検では年間約4,000台のご利用を頂いております。
「命とお金と地球を守る」をコンセプトにご利用頂いた全てのお客様に出会いに感謝の気持ちをもってサービスを提供して参ります。
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