警音器の使用ルールを守っていますか?罰則も?!
みなさん、こんにちは!
自動車に装備されている警音器、日常ではクラクションまたはホーンとも呼ばれています!
警音器は道路運送車両法や保安基準によって国土交通省で定める基準の元、自動車に備えなければならないと規定されており音量や音色についても規定され基準に適合したものでなければいけません!
頻繁に使用することがなく、使用するのに躊躇してしまうといった方やほとんど使用されたことがない方が多いのではないでしょうか?!
いつ、どんなときに使用したらいいのか?
道路交通法にて警笛鳴らせの標識がある警笛区間を通行する際には必ず使用しなければなりません!
警笛区間内の左右見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角、見通しのきかない上り坂頂上付近の指定されている場所となります。
それ以外に関しては危険を防止すためやむを得ない場合以外には使用してはならないとされています。
原則としてクラクションは鳴らしてはいけないという事になります!
交差点で青信号に気づかない前の車に発進を促す合図や前方を走る車の遅いスピードに対してクラクションを鳴らす、歩行者に対して鳴らすなどは違法行為へとなってしまいます。
その他にも相手車両へのお礼、挨拶などでクラクションを鳴らすのは、道路交通法の使用目的から外れますので違法行為となります。
むやみにクラクションを使用することで本当に必要な時の重要性が薄れてしまう事や周囲の車、ドライバーへの運転の妨げ、集中力が欠けてしまうなどの迷惑行為が考えられ使用できる場所が限られています!
違反した際の罰則は・・・?
警笛ならせの標識がある使用すべき場所でクラクションを使用しなかった違法行為には5万円以下の罰金、逆に使用してはならない場所での使用した違法行為に対しては2万円以下の罰金又は科料となります。
本来は、クラクションは周囲にいる車や歩行者に自分の存在、危険を知らせるものとして使用します。
普段あまり使用しないクラクションですが正しい使用方法で安心安全なカーライフをお過ごし下さい!
車検・保険をはじめ車の販売まで、車に関する事なら何でもご相談下さい。
豊田豊栄店は愛車の健康チェックだけではなくお客様自身の健康チェック、予防ができる居心地の良い空間、お店となっております。
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