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車を運転する時車検証の不携帯は法律違反!ご存知でした?

みなさん、こんにちは!車を運転する際に免許証を携帯しなければならないことは皆さんご存じですよね?でもそれだけでなく他にも必ず持っていなければならないものがあります。

実は車検証もその1つで不携帯の場合は郷率法律違反になってしまう事ご存知でした?

車検証は車の中にある代表的な書類。大半の方はこの車検証を車内で保管されています。たまに車検証を家で保管されている方もいらっしゃいますが・・・。

目次

  • 法律違反
  • 罰則
  • 自賠責保険証明書
  • 終わりに

 

法律違反

まず車検証の不携帯は法律違反になります。

この違反は道路交通法違反ではなく、道路運送車両法に違反することになるんです。この道路運送車両法には様々な内容がありますがその中で今回の自動車車検証に関して記載さているものをご紹介いたします。

道路運送車両法第66条第1項

(自動車検査証の備付け等)

自動車は、自動車検査証を備え付け、且つ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

 

この文面からすると運転の際は①車検証を携帯すること②検査標章を表示することが義務付けられていることが表示されています。

検査標章とは、車検を受け、その車両が保安基準に適合すると認められた場合に交付されるもので、シールのような形をしているものである。

罰則

皆さんの車の窓の中央部分に貼ってあるシ-ルです。もしこの義務が順守されていない場合

道路運送車両法から

第8章 罰則

第一〇九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する

 第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者。

ご存知でしたか? 車検証を不携帯で運転した場合の罰則は 50万円以下の罰金!なんです。 万が一検挙された場合は確実に刑事罰を受けることになることを覚えておかなければなりません。ちなみに、検査標章を取り付けていない場合もこれと同じ罰則が適用されます。

自賠責保険証明書

車検証同様に自賠責保険証明証も携帯する義務があります。

これが規定されているのは、自動車損害賠償保障法第8条です。

(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)

第八条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

第6章 罰則

第八八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

・・まだ続きがありますが第8条のみ罰則の文章とします

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が義務付けられていることはもちろんの事、その証明書の携帯も運転者の義務であることが記載されています。これに違反した場合の罰則が、30万円以下の罰金であることも是非覚えておきたいところですね。

終わりに

いかがだったでしょうか? 自動車を運行する際は、車検証や自動車賠償責任保険など免許証以外にも携帯しなければならない書類があることをご理解いただけましたでしょうか?

念の為、車に各書類が携帯されている事を確認してみて下さいね・・・。

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