レンズや部品の応急修理。方法によっては車検に不適合!
みなさん、こんにちは!
突然の事故等で、レンズにヒビが…。レンズが割れた…。部品が破損した…。
そんな事があった時、とりあえずしっかりとした修理はせずに、一旦応急修理をして、
走行できるようにしておけばいいや。なんて思われていませんか?
修理方法によっては車検に合格できなくなってしまいます!
今回は車検に合格できない修理方法(不適切な補修)についてお話させて頂きます。
目次
- 不適切な補修とは?
- 車を運転するのは大丈夫?
- 最後に
不適切な補修とは?
不適切な補修とは、一体どのような補修なのでしょうか?
保安基準には以下のような内容が記されています。
次の各号に掲げる補修等を行った自動車は、保安基準に適合しないものとする。
① 灯火器の破損、亀裂等が粘着テープ類により補修されているもの
② 各種ダストブーツ類の破損、亀裂等が針金類又は粘着テープ類により補修されているもの
⑩ 灯火器、シートベルト、座席後面の緩衝材、後写鏡、窓ガラス、オーバーフェンダー、排気
管、座席、ブレーキホース、ブレーキパイプ、ショックアブソーバ、スプリング、タイロッド
又は扉が粘着テープ類、ロープ類又は針金類で取り付けられているもの( 指定自動車等に備 えられたものと同一の方法で取り付けられたものを除く。)
(保安基準より一部抜粋、中略)
(写真上・・補修前 写真下・・補修後)
レンズのヒビ割れやバンパーの外れを、テープで補修すると保安基準不適合になってしまいます。
上記の不適切な補修は一部なので、適切な修理、または交換をして頂きますようお願い致しますm(_ _)m
車を運転するのは大丈夫?
その状態で公道を運転するのは・・・どうでしょうか・・・?
道交法第62条 整備不良車両の運転の禁止
車両等の使用者そのた車両等の装置の整備について責任を有する者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(自衛隊に関しては省略)又は軌道法第百十四条若しくはこれに基づく命令に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第1項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。 とあります。
テールレンズ等が割れていて、光が漏れてしまっていたり、電球切れしてしまっていたりすると、整備不良車になってしまいますので、適切で且つ早急な修理、交換をお勧め致します。
m(_ _)m
最後に
いかがでしたでしょうか(^^)
車検に合格しない事もありますが、応急修理をしているだけだと運転中に何が起こるか分かりません。みなさんが安心してお車に乗って頂けるよう適切な方法での修理、交換をお勧めいたします。また上記のような修理、交換がありましたら我々整備士にお任せください!(^^)
みなさんが安全、安心なカーライフを過ごして頂けるように、サポートさせて頂きます!
それでは、また(^^)/
私たちは、自動車メーカーに捉われずに全ての国産車しかも全車種を取扱うことによって、より多くの方々への車検サービスが可能となりました。また天白区で車検を受けるなら、保証やサービスシステムをどこよりも満足頂けるように研究、努力して参りました。これからも皆様のご要望にトコトンお応えしていく所存です。
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