知らないと怖い横断歩道の歩行者を守る停止義務とは!
みなさん、こんにちは!
ほとんどの人が意外と知らない交通ルールを調べてみました。知らないでは済まされない大事なことなのでこれから話させて頂きます。
目次
- そもそも停止義務とは
- 歩行者を守る罰則とは
- まとめ
そもそも停止義務とは
道路交通法第38条第一項にこう記載が有ります
車両等は横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車が無い明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止する事が出来るような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等により進路の前方を横断し、又は横断しようとしている歩行者等があるときは当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げない様にしなければならない。
ところが、この道路交通法があるのにかかわらず一般ドライバーの方のほとんどがこの停止義務を知っている人が少ないのが現状みたいです。怖いですね、もし自分が歩行者だったら・・・
歩行者を守る罰則とは
横断歩道を横断しようとしている歩行者を妨害するのは
交通違反だが反則行為名は横断歩行者等妨害違反という反則行為になります。また、反則金は普通車で9000円、点数は2点減点になってしまいます。罰則は3ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。厳しい罰則ですよね。ただし、横断歩道を渡る歩行者、新たに横断しようとしている歩行者がいない場合には一時停止は不要で必ずしも徐行が必要ではありません。
まとめ
このように知らないで交通違反を犯してしまうことが有るのを今回知りました。知らないで済むことではなくもちろんハンドルを握るドライバーとしては絶対に知っておかないといけない大事なことですよね。先ほどの捕捉で歩行者があくまでいない時は横断歩道で一時停止は不要と言いましたが急に歩道を通行しようと歩行者が飛び出してくることもあるので広い視野といざという時にいつでも止まれる速度を保つことが重要ですね!!いつまでも、安全運転で自動車事故の無い未来を!!
では、素敵なカーライフを!!
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