正しい交通ルールで安全運転、一時停止の定義は?
みなさん、こんにちは!
普段、車の運転で見通しの悪い交差点などを通過する際、「止まれ」の標識や道路への表示がありますが、
みなさんは正しい一時停止は出来ていますか?
車を完全に停車させていない・・・止まってもすぐに発進するという方も・・・しっかりと目的を理解しないと何の為の一時停止かわかりません!
当然ですが、止まれの標識がある交差点で止まらずに交差点に進入となれば違反となり!普通車の場合、違反点数2点、反則金7,000円となります。
一時停止の定義は?不明確な部分がありませんか・・・?
もう一度、正しい交通ルール再確認を、自分の運転を見直してみましょう!
一時停止をする際は、タイヤを完全に停止させた状態で、右を見て、左を見て、もう一度右を見て安全を確認します。
一時停止で止まる場所は、停止線の直前となり、道路交通法でも定められています!
道路交通法第四十三条により、
「車両等は交通整理の行われていない交差点またはその直前において、道路標識等により一時停止するべきところが指定されているときには、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」
とあります。
一時停止により、車が止まった際に左右の安全確認をするのに3秒以上はかかると言った事から「3秒止まる」と言った事を聞きますが道路交通法には、停止する時間は記載されていません!
停止する位置についても、何メートルなどといった表記は無く、直前と書かれています。
停止線がある交差点であれば、停止線の手前(車が停止線にかからない)で止まるようにしましょう!
場所によっては、停止線の直前で止まったが交差点の状況が手前過ぎてわからない、障害物でわからないといった安全確認ができない交差点がありますが、自分判断で停止線を止まらずに確認できるところまで
進むことは違反となってしまいます。
このような確認が難しい交差点もしっかり停止線直前で止まった後、徐行にて前に進み安全確認をしましょう!
普段使い慣れた道路になるほど気持ちも運転も危険が増します!
「(大丈夫・・・)だろう運転」でなく常に危険を考え「(ひょっとすると・・・)かもしれない運転」と自分に都合の良い予測から自分に厳しい予測へ変え、ゆとりを持って安全運転に心掛け、楽しいカーライフを過ごしましょう!
車検・保険をはじめ車の販売まで、車に関する事なら何でもご相談下さい。
豊田豊栄店は愛車の健康チェックだけではなくお客様自身の健康チェック、予防ができる居心地の良い空間、お店となっております。
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