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運転中に携帯電話を触るのは危険!違反の条件をチェック

みなさん、こんにちは!

今回のテ-マは大半の方が所持されている携帯電話です。いまや殆どの人が持たれている必需品!手軽に所持できるという事もあり危険な事も多々あります。自動車の運転中にスマホを触るのは違反なのかを解説していきましょう。もし運転中に携帯電話が鳴りあわてて電話に出たところを運悪く警察に見つかり捕まってしまった!なんて事を経験された方いらっしゃるかもしれません?。常識であれば走行中のスマホの利用は道路交通法で禁止です。では、信号待ちで停止している時は大丈夫なのでしょうか?

目次

  • 罰金などはどうなるの?
  • 赤信号で停止中 携帯電話の利用はいいのか!?
  • 表示された画像を注視しなければいいの?
  • おわりに

罰金などはどうなるの?

走行中に携帯電話で通話をした場合、下記の罰金が課されてる事をご紹介します。

道路交通法ではこう定められている(2018年12月20日日経新聞 掲載 抜粋)警察庁は20日に公表した道路交通法改正試案に、運転中の携帯電話使用に関する罰則強化を盛り込んだ。運転中にスマートフォン(スマホ)や携帯電話を手にして使用する「ながら運転」をした場合の反則金の限度額を引き上げる。ドライバーが支払う金額は政令で定められるが、現行の普通車6千円から、1万8千円程度まで引き上げられる見通しだ。反則金の限度額は法改正試案では、大型自動車を1万円から5万円、普通車を8千円から4万円、小型特殊自動車を6千円から3万円にそれぞれ引き上げる。反則金の支払いを拒否した場合などは、刑事罰の対象となる。現行の「5万円以下の罰金」を、懲役刑を新設して「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」とする。携帯電話が原因で事故を起こした場合(交通の危険)は、罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」(現在は3月以下の懲役または5万円以下の罰金)。人にけがをさせた場合は免許の仮停止の対象となる。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39170380Q8A221C1CR0000/

赤信号で停止中携帯電話の利用はいいのか!?

五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと(道路交通法第71条5の5より抜粋)

いかがですか?法律上は、停車をしている状態だと携帯電話を使用することを禁止していません。そう言えば営業車の方々が道路の路肩に停車してエンジンをかけたまま携帯電話を操作している姿をたまに見かけます。また、信号待ちなどで動かなければ使用してもよいということです。そうなんですね。なかなか考えていなかったところだな~と思ってしまうは私だけでしょうか?

表示された画像を注視しなければいいの?

道路交通法では注視→じっと見ると違反。となりますが、では注視しなければどうでしょうか? そう、違反ではないのです。そもそも走行中に携帯電話を見るのは本当に危険ですので運転中はやめましょう。また、ナビ替わりでスマホを利用する事もあると思いますが、そういった場合は停止した状態で行先を確認しておいたり音声で聴きながら運転するのがいいのではないでしょうか?

おわりに

いかがでしたでしょうか?携帯電話を見る時は完全に止まっている状態。または手に触れず注視をしなければ、違反になりませんね。でも、自動車の運転でない場合、歩きスマホや自転車スマホも大変危険ですので注意が必要です。

お互い安全に事故を起こさない気遣いを持ちながら運転したいものです。

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