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借りたお車で事故!!他車運転特約は使える?

みなさんこんにちは! カーライフアドバイザーの中居です。

 

ちょっとドライブをしたいなあと思ったとき、レンタカーを借りる方もいらっしゃると思いますが、なかにはご自身の友人や知人から車を借りることもあるのではないでしょうか。

また、お車の整備のために代車を借りることもあるかと思います。

しかし、借りたお車で事故を起こしてしまった場合、その事故の補償はどうなるのでしょう。こんな時に役立つのが「他者運転特約」です。

今回は、この「他者運転特約」についてお話しさせて頂きます。

 

目次

  • 他車運転特約とは?
  • 他車運転特約の対象になるのはどのような場合?
  • 他車運転特約の対象になる車は?
  • 他車運転特約の補償の内容は?
  • 他車運転特約が使えない場合もあるの?
  • まとめ

 

他車運転特約とは?

「他車運転特約」とは、自動車保険の被保険者(契約者)などが、友人や知人などの第三者の車を借りて運転した際に交通事故を起こしてしまった場合に、補償の対象となる方が法律上の賠償責任を負った際、当該交通事故を自分が契約している車の事故とみなして、契約者の契約条件に応じて補償する特約です。

 

例えば、友人から車を少しの間拝借して運転し、交通事故を起こし相手にケガを負わせてしまった場合には、車を貸した友人にも損害賠償責任があります。また、友人の自動車保険は翌年以降等級がダウンして保険料が上がってしまうことになります。これでは、車を貸し借りした当事者間の関係が気まずくなってしまいます。

しかし、そのような場合でもこの他車運転特約を利用すれば、運転者本人の保険を使うことになるため、保険の面では友人に迷惑を掛けずに済みます。

 

ただ、自分はこんな特約を付けた覚えがないと思われる方もいるかもしれません。

しかし「他社運転特約」は、通常自動車保険に自動付帯されていることが多いので、改めて契約する必要はありません。

 

 

他車運転特約の対象になるのはどのような場合?

では、他車運転特約の対象になるのはどのような場合でしょうか。

簡単に言うと、その交通事故が、「他人の車」「臨時に借りた車」を運転していて起こした事故の場合が対象になります。

「他人の車」

ここでいう「他人」とは、以下の方以外をいいます。

①記名被保険者

②記名被保険者の配偶者

③記名被保険者またはその配偶者の同居親族

④記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

 

「臨時に借りた車」

他車運転特約は、他人の自動車を一時的に借りて運転するときの交通事故に備えるものです。そのため、他人の車を一時的に借りている際に発生した交通事故や、ご自身の自動車を修理に出している場合に、その修理期間に限って代車を借りているときに発生した交通事故などが一般的に補償されることになります。

 

ただし、例えば、他人から自動車を借りた場合でも、借用期間を特に決めていない場合には、一時的に自動車を借りているとは言えなくなってしまいますので、このような場合には補償の対象になりません。

また、上記で挙げた①~④の方(自身の家族)が所有しているお車、または、常に使用しているお車の場合も「臨時に借りた」とはいえず、補償されません。

 

その他にも、所有者の許しを得ていない無断使用の場合や、会社や事業用の車を業務上の理由で運転していた場合などは、補償の対象になりませんので、これらの場合にはその車が加入している保険を使う必要があります。

 

他車運転特約の対象になる車は?

他人の車を運転していて発生した交通事故のすべてが他社運転特約によって補償されるわけではありません。他人が所有する以下の自家用8車種の車を臨時で運転した場合のみが対象になります。

①自家用普通乗用車

②自家用小型乗用車

③自家用軽四輪乗用車

④家用軽四輪貨物車

⑤自家用小型貨物車

⑥自家用普通貨物車(最大積載量5t超2t以下)

⑦自家用普通貨物車(最大積載量5t以下)

⑧特種用途自動車(キャンピング車)

 

他車運転特約の補償内容は?

他社運転特約の補償内容について説明します。

 

対人賠償保険

交通事故によって被害者がケガをしたり、お亡くなりになった場合には、相手方の慰謝料や治療費などがご自身の自動車保険の契約に従って補償されます。

 

対物賠償保険

物損事故を起こして損害を賠償しなくてはならなくなった場合、ご自身の自動車保険契約に従って補償されます。

 

③人身傷害保険

借りたお車に乗車中の自動車事故によりご自身、ご家族、乗車中の方が死傷した場合、ご自身の自動車保険契約に従って補償されます。

 

④車の補償(借りた車)

借りた車に損害が発生した際には、契約車両に車両保険が付帯されていて、かつ契約車両の契約条件等に従って車両保険金の支払いができる事故の場合に限り、借りた車の時価額または契約条件の上限金額が補償されます。

ただし補償されるのは、借りた車に直接生じた損害に限られますので、借りた車の修理期間中の代車費用等までは補償されません。

 

他車運転特約が使えない場合もあるの?

では、他車運転特約が使えない場合って具体的にどのような場合?ということになりますが、

上記の「他車運転特約の対象になる方」、「対象になる車」で挙げた要件に当たらない場合には、基本的には「他車運転特約」は使えません。

 

他車運転特約の被保険者であっても、契約条件で補償対象外となっている場合

例えば、自身が契約している自動車保険の運転者の限定が、本人限定に設定されているのにもかかわらず、本人以外が運転していた場合など。

 

借りた車での事故のうち駐車・停車中の事故の場合

※ただし、「停車」には、信号待ちをしている場合や踏切での列車待ちの場合は含まれません。

 

同居の子供が所有している車を借りて事故を起こした場合

 

※他にも保険会社ごとで規約が異なることも多々あります。

 

また、付帯されている「レッカー牽引・搬送やロードサービス」については、対象外になります。

「レッカー牽引・搬送やロードサービス」の対象となるお車は、あくまでも契約している

そのお車のみとなります。

 

まとめ

今回は、他者運転特約について説明してきましたが、いかがでしょうか。そもそも、事故を起こさないことが第一ですよね。

しかし、どうしても他人の車を借りなければならない状況で、事故を起こしてしまうこともあるかと思いますので、そのようなときのために、他車運転特約の存在は知っておいて頂ければ幸いです。一度、ご自身の自動車保険の内容を確認してみてはいかがでしょうか?

 

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