ご存知ですか?車検拒否制度!駐車違反したら車検を受けられない?
みなさん、こんにちは!
みなさんは駐車違反をしてしまった経験ございますか?
駐車違反をしてしまうと、出頭+減点+反則金支払いのトリプルパンチですよね~。
今回は駐車違反の反則金についてお伝えさせていただきます。
目次
- 車検拒否制度ってなに?
- 駐車違反をしたら車検を受けられない?
- 駐車違反の懲罰について
- おわりに
車検拒否制度ってなに?
車検拒否制度とは、「駐車違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた場合は、滞納状態が解消されない限り車検証(継続検査または構造変更検査)の交付を受ける事が出来ません」という制度です。簡単に言うと、駐車違反による反則金を納めないと車検の更新が出来ませんよという制度で、平成18年6月からスタートしております。
駐車違反をしたら車検を受けられない?
安心して下さい! 駐車違反をしても車検は受けられますよ!
ただし、反則金を納めていない場合は受けられません。
具体的には、
- 駐車違反をすると【違反標章】が車に貼り付けられます。←(本来なら違反標章をもって出頭して反則金を支払います)
- 【放置違反金納付命令書】というものが送付されます。←(出頭しない場合)
- 【督促状】が送られてきます。←(納付期限までに支払われない場合)
そして、この督促を受けても反則金が支払われない場合は車検証の更新が出来なくなります。
逆に言えば、反則金をしっかり納めれば問題なく車検を受ける事が出来ますのでご安心ください。
駐車違反の懲罰について
駐車違反をしてしまった場合には減点と反則金という大きく二つの処分が科せられます。
まずは減点ですが、駐車違反標章を貼り付けられる場合は殆ど放置駐車違反という事になります。駐車した場所によって点数も変わりますが2点または3点の減点になります。
次に反則金です。これも場所や時間等によって変わりますが概ね1万円から1万8千円程度の反則金が発生します。督促状が届いても期限までに納めなければさらに延滞金が発生してしまいます。
そして、駐車違反による反則金は公安委員会が管轄しており時効がありません。なので何年経っても支払い義務が消えることは無いのです。どこかのタイミングで反則金を納めることになります。
督促状が届いても反則金を納めない場合に発生するリスクとしましては、
- 先述のように車検を受ける事が出来なくなる。
- 強制徴収の対象になる。
という二つが挙げられます。反則金を納めないと車検を受ける事が出来なくなるだけではなく、口座を差し押さえられて強制徴収という形で最終的に反則金を支払うことになるのです。
おわりに
いかがでしたか?
反則金滞納による強制徴収につきましては、過去にも駐車違反による反則金を8年間滞納したとして銀行口座を差し押さえ、延滞金を含めて200万円以上を強制徴収したという事例もあるのですよ。
みなさんも、万が一駐車違反をしてしまったら速やかに反則金を納めましょうね!うっかり納付書をなくしてしまったという場合には再発行してもらえますので、各都道府県警察本部交通部にお問い合わせくださいませ。
それではまた!
【私たちの商品は満足感です!】を経営理念に1人でも多くの人々に必要とされるサービスを提供するために、車検だけではなく、予防整備・一般整備・タイヤ・バッテリー・エンジンオイル、自動車保険など、トータルカーライフをサポートさせて頂きます。
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