こんにちは!車検のコバック・保険コンサルタントの小林です。
自動車保険の更新時期にたまたま免許証の更新日が迫っていてブルーからゴールドに変わってしまう、またはゴールドからブルーに変わってしまう。
そんな時あなたは保険会社にゴールドかブルーどちらで申告をしていますか?
そこで今回は意外と知らない「ゴールド免許のみなし規定」についてご説明させていただきます。
ご存知の方も多いと思いますが、自動車保険にはいくつか割引制度があり、その中の1つにゴールド免許割引というのがあります。
これは優良ドライバー(ゴールド免許保有者)は事故率が低い(保険金請求が少ない)というデータからブルーまたはグリーン免許保有者よりもその分保険料を割り引いております。
つまり、同じ補償内容でもゴールド免許で更新する方がお得になるのです。
しかし、自動車保険の更新時期と免許の更新時期とが重なった時、さらにゴールド免許がブルー免許に変わってしまう。もしくはブルー免許がゴールド免許に変更できるという条件であった場合に「ゴールド免許のみなし規定」が適用できます。
保険の始期日(責任開始日)が運転免許証の更新期間内にあり、更新前後の運転免許証の色が「ブルーからゴールド」または「ゴー ルドからブルー」に変更となる場合で、その事実が「運転免許証更新連絡書(ハガキ)」「ゴールド免許証のコピ ー」等で確認できるときは、そのゴールド免許証を始期日時点で有効な運転免許証とみなすことができ、「ゴールド免許割引」を適用できるという制度です。
具体例①
運転免許証を更新していれば、始期日時点ではゴールド免許保有となっているにもかかわらず、更新していない場合。
具体例②
運転免許証を更新していなければ、始期日時点ではゴールド免許保有だったにもかかわらず、早期に更新した場合。
いかがでしたでしょうか?
運転免許証の更新連絡書(ハガキ)は誕生日の40日前ごろに発送されます。
免許証の更新は誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後まで可能です。
1つ注意が必要なことは、免許証の色は保険契約手続き時(契約日)の免許の色を聞いているわけではなく、保険の責任開始日(始期日)時点で何色かを聞いています。
免許の更新を早くしたら損をして、遅くいった方が得をするとか、また逆もしかり、そういったことが発生しないようにゴールドからブルー、もしくはブルーからゴールドに変更になる場合の免許証更新期間中はゴールド免許として扱って良いというのが「ゴールド免許のみなし規定」です。
間違った契約をして、無駄な保険料を払わないためにもぜひ「みなし規定」を利用してみてください。
利用する場合、契約時には「ゴールド免許のコピー」か「免許証更新連絡のハガキ(ゴールドになることが確認できるもの)」が必要となりますのでご注意ください。