ご存知ですか?失火法と火災保険の必要性について

こんにちは!車検のコバック・保険コンサルタントの小林です。

自動車保険や生命保険は定期的に見直す方が多いようですが、火災保険についてはどうでしょうか?

たまにお客様から「ウチは、火の用心をしっかりしているから火災保険には入っていないよ。」という声も聞きます。

ここでは、なぜ火災保険が必要なのか。それに深く関係する「失火法」についてご説明させていただきます。

火災の発生原因

どんなことが原因で火事が起こっているのか確認しましょう。

1位 放火・・・・・5,093件

2位 たばこ・・・・4,454件

3位 たき火・・・・3,739件

4位 こんろ・・・・3,717件

5位 放火の疑い・・3,693件

資料 消防庁防災情報室「火災年報」「火災の状況」平成25年度

放火、放火の疑いが火災の一番の原因です。ご存知でしたか?

「ウチでは誰もたばこを吸わないから大丈夫。」という方も決して安心はできません。

なぜなら、火災の場合は通常の損害賠償事故と事情が少々異なります。

損害賠償責任について

損害賠償責任は民法709条で定められています。

「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」

少し難しい言葉で書かれていますが、簡単に言えば、自分の過失で第三者(他人)に迷惑を掛けた場合は、相手に損害賠償しなさいということです。交通事故で人に怪我をさせたりした場合などが身近な例ですが、加害者に責任があるのは当然です。しかし、失火により周囲に類焼したとなると、別の法律が関係してきます。

失火法(失火の責任に関する法律)について

民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」

この法律は明治32年に制定された古い法律で、現在でも適用されています。
その背景として日本では木造住宅が多く、一旦火災が生じた場合、近隣への延焼が広範囲に及び、その全ての損害賠償を失火者が負うのは苛酷であるとの理由から、失火法により損害賠償責任は免除されています。

つまり、隣家からのもらい火や消火活動による被害に遭われた場合でも、火元に損害賠償を請求できないケースが多くあるということです。

「ウチは、火の用心をしっかりしてるから大丈夫。」という方も被害に遭われるリスクは存在します。
「自分の家は自分で守る」が原則であれば、やはり火災保険に加入する必要があるのではないでしょうか?

現在加入の火災保険を見直し

地震保険に加入されていますか?

火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波による損害は補償されません。つまり、地震で起きた火災は火災保険では補償されず地震保険でのお支払いになるのです。

家財が保険の対象に含まれていますか?

家具や家電、衣装類を補償するのには家財の保険にご加入いただく必要があります。時計やバッグ、調理道具など家財にはさまざまなものがあり、徐々に増えていくものです。思ってる以上に家財は大きな財産となっています。

実際の修理費用を基準に保険金が支払われますか?

火災を免れても消火活動による水ぬれ損害が大きくなるケースがあります。現在加入している火災保険が「実損払い」か「新価実損払い」かによって受け取れる保険金に大きな差がでる可能性もありますので、見直しが必要です。

水災補償がセットされていますか?

台風・大雨等による土砂崩れは水災補償がセットされていないと補償されません。近年話題となっているゲリラ豪雨。総雨量は少なくても、局地的な大雨により、十数分で甚大な被害をもたらすこともめずらしくありません。都市部でも家屋の浸水が発生し、住民の生活に直接関わる被害は大きくなっています。

引用元:三井住友海上火災保険株式会社「すまいの補償、備えは十分ですか?」

まとめ

いかがでしたでしょうか?

「私は、火の用心をしっかりしているから大丈夫!」と言っても放火や隣家からのもらい火リスクは存在します。
もし、仮に相手方の損害賠償義務が発生した場合もその方に支払能力がなければ・・・。

やはり、大事なマイホームは自分で守る必要があります。
そのための備えとして火災保険がありますので、未加入の方は加入、既に加入されている方も見直しをご検討ください。

コバックでも火災保険の取り扱いをしておりますので、話しを聞くだけでも構いません。ぜひお気軽にご相談ください(^_^)

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各店舗に保険の資格を有するスタッフが在籍しており、いつでも無料でプロによる確かなアドバイスが受けられ、多くのお客様に大変ご好評いただいております。
お客様の不安を安心に変えるお手伝いができること、スタッフ一同心より願っております。
保険事業本部

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