みなさん、こんにちは!
車検拒否制度はご存知ですか?!
道路交通法の改定により定められた「車検拒否制度」、知らない方も多いのではないでしょうか・・・?
車検拒否制度とは、「放置違反を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したことまたは徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができない」とあり、駐車違反をして反則金を支払わないままの滞納状態でいると車が車検に合格したとしても新しい車検証が交付してもらえない為、車を乗る事が出来ません!
フロントガラスなどに駐車違反の標章が貼られ運転していたドライバーが反則金を支払わない場合、車検証に記されている車両使用者へ通知書、次に期限付きで放置違反金納付命令書が送付され、最終的には督促状が送付されます。
督促状まで送付される事で車検拒否制度の対象となり、車検証を交付してもらえません・・・
車検拒否となったとしても期限内に放置違反金を納付すれば新しい車検証は交付されますが期限を過ぎてしまうと車検に合格した効力も失い、再度車検を受けなければなりません。
督促時に車検までの期間が長くある場合は、何度かの督促を経て最終的には違反者の預金口座差し押さえ事態になる可能性も・・・
駐車違反をしない為の行動をする事が重要ですが、もし駐車違反となっても適切な行動をすることが大切となります!
駐車禁止の場所、違反となる場所は、そこに車が置かれていると交通の妨げや非常時に支障がある場所など危険性が高い場所が指定されています。
正しい知識も持って正しい駐車で、マナーを守って楽しいカーライフを楽しみましょう!
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だからと言って、車検の依頼者に違反はないか確認するのは、とても不愉快です。何の権限があって言わせるのか?個人情報として問題はないのか?とにかく、窓口で他の客もいる中で申告させる行為は不愉快です。※違反云々より、反則金納付に滞納がないかの確認なら、その説明だけで良いのでは?
この度は不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした。
お客様が不快に感じない配慮を行い、安心して気持ちよくご利用できるよう改善に努めて参ります。
車検拒否制度は警視庁と日本自動車整備振興会との間で構築され平成18年に施行された制度で車検を実施する整備工場は日本自動車整備振興会の指導で車検を受けられる皆様に確認をさせて頂いております。
整備工場で車検整備を実施した後でも反則金が未納だった場合国が運営している車検場(自動車登録車検場)で車検期限の更新をしてもらうことができませんので実質車検切れとなってしまい未納金を収めた後もう一度車検整備を実施しなければいけなくなるという実施した車検整備の費用が無駄になってしまうこともあります。
車検をする前にそのことをお伝えして確認をしておかないとお客様に余分な出費を発生させてしまうことになりますので大変失礼ではありますが車検を受けられる皆様に確認をさせて頂いております。