構造等変更検査を知っておこう!
みなさん、こんにちは!
構造等変更検査ってご存知ですか?
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用者の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。
要するに、車を改造した時に車検証の記載内容と車の構造等が異なってしまうときに必要な検査です。
車が好きな方ですと、車高を下げたりエアロパーツを装着したりして、自分好みの愛車にカスタムする方もいるでしょう。世界に1台しかない自分だけの愛車になるって嬉しいですよね。
しかし、せっかく作った世界に1台の愛車をいざ車検に出してみたら、合格できないってことになったら悲しいですよね。
今回は、車検に合格する例と合格しない例を一部ご紹介します。
車の寸法及び車両重量が変わった時、構造変更手続きが必要ない許容範囲の表も参考にしてみてください。
長さ | 幅 | 高さ | 車両重量 | |
小型自動車 | ±3cm | ±2cm | ±4cm | ±50kg |
軽自動車 | ||||
普通自動車 | ±3cm | ±2cm | ±4cm | ±100kg |
大型特殊自動車 |
・車検に合格する例
リヤバンパーを社外品に交換しました。全長を測ったところ、車検証に記載されている寸法の“長さ”より+2cmでした。この場合は車検に合格します。
・車検に合格しない例
リヤバンパーを社外品に交換しました。全長を測ったところ、車検証に記載されている寸法の“長さ”より+4cmでした。この場合は車検に合格できません。
このように、車の寸法(長さ、幅、高さ)に変更があり、表のように許容範囲を超えるような場合は構造等変更検査の対象となります。
こういった場合、車検に合格する為には、構造等変更検査を受けて車検証の記載内容(寸法)を更新してから車検を受けるか、バンパーを元の純正品等に戻すといった作業が必要になります。もちろん、改造後の車の寸法が上記の許容範囲内であれば、構造変更の手続きは必要ありません。また、構造変更が必要ない改造だったとしても、部品の取り付けが不十分で脱落の恐れがあるなどの理由で保安基準に適合しないこともありますので、その部品がお車に合っているかどうかを確認することも大切です。
最後に
保安基準は国の定めた基準であり、車検整備を行う私どもは熟知しておかなければいけませんが、一般のユーザー様まで情報がいかず、知らずに購入したり、知らずに乗っている方が多いかとおもいます。愛車をカスタムしたり購入する際には、カスタムする箇所について詳しく調べたり、購入するお車が保安基準に適合していることを購入先に確認していただき、安心してお乗りいただくことをおすすめいたします。
車検・保険をはじめ車の販売まで、車に関する事なら何でもご相談下さい。
豊田豊栄店は愛車の健康チェックだけではなくお客様自身の健康チェック、予防ができる居心地の良い空間、お店となっております。
お客様のカーライフに安心安全と満足を提供し続けてまいります!
最新記事 by 車検のコバック 豊田豊栄店 (全て見る)
- 自動車のガラスの種類と特徴 - 2020年8月1日
- 走行中のルームランプ使用は危険!! - 2020年5月21日
- 構造等変更検査を知っておこう! - 2020年4月1日
ブログの読者になる
メールで受け取ることができます。
関連記事
-
車のドアを閉めても半ドアの警告灯が消えないなぜ?
安城箕輪店車検のコバック
-
エスティマオイル漏れ修理事例
豊明店車検のコバック
-
事例紹介 ムーヴコンテウォーターポンプ異音
豊明店車検のコバック
-
マフラー排気漏れ?原因は接続部の劣化したガスケット!
豊田梅坪店車検のコバック
-
ミライースのサイドバイザー取り付け
豊田梅坪店車検のコバック
- PREV
- ワゴンRグローブボックスオープナー交換
- NEXT
- 冬のドライブである助かる便利グッズとは?