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事故で怪我をしてしまった時!健康保険を使わないと損!?得!?

こんにちは(^^)♪

ご覧頂きまして、ありがとうございます。

保険コンサルタントの藤森です。

先日お客様に「交通事故で治療をする際、健康保険って使った方がいいの?使わない方がいいの?どっちが得とか・・そういうのってあるの?そもそも健康保険って使えるの・・?」とご質問を頂きました。

実際色々とそのお客様から状況を伺うと、保険会社の言っている事柄と、病院側が言っている事柄に少し相違?部分 があり、そのお客様のお友達がその事に対して悩まれていて、ご相談に来てくださった様です。

やはり今でもそういった相違があるんだなぁ・・と驚きはしましたが、知っていた方が何かの際に役立つかと思いますので、本日はその事柄についてお話しさせて頂こうと思います。

交通事故治療で健康保険は使える?

はい、使えます。ただ、病院は健康保険の使用を断ってくる所も実際ある様です。

健康保険を利用をしないことで損してしまうケースもあり得ますので、ここはしっかりと知っておきたい所です。

1968年10月に厚生省(現・厚生労働省)が出した課長通知には、
「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい」

※昭和43年10月12日 保険発第106号「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」

と明記されています。

健康保険が使える事は法律でもしっかりと認められていますので、手続きを踏む事で、ほとんどの場合は保険の利用が認められます。

国が管理している保険診療とは異なり、自由診療の価格には縛りがないので、医療機関の「言い値」になる為、保険診療を断ってくる病院も未だにある様です。

保険診療なら1点=10円で計算するところを、1点あたり15円、20円などと高い価格で設定しているのが一般的な自由診療の様です。

病院側からは健康保険が使えない理由として、『第三者の行為による負傷には健康保険は適用されないから』という説明がされる事がある様ですが、この説明は上記でお話しさせて頂いた通り誤りなので、しっかりと手続きを踏み、健康保険を使用したい所です。

健康保険を使って治療を受けるには何が必要?

交通事故で健康保険を使って治療を受けるには、病院に『第三者行為による傷害届』を提出する必要があります。

治療を受ける際すぐ必要になるわけではないので、窓口では後でこの書類を提出する事を伝えれば治療を受ける事ができます。

その他の書類等の事も全国健康保険協会のHPに載っていますので参考にしてください

↓↓↓↓↓

⇒交通事故時に健康保険を受ける際の必要書類等

健康保険を使用するメリットは?

①過失相殺での負担を減らす事ができる

過失相殺というのは、交通事故の責任の割合に応じて損害賠償を差し引くことです。交通事故で10:0になる場合は

・どちらか一方が信号無視

・どちらかがセンターラインを越えての衝突

・停車中に追突された

のみです(車対車の場合)。その為、これ以外は自分にも過失があった事になります。

例えば、責任の割合が『自分3:相手7』で損害賠償が100万円の場合、

①健康保険を使用しない場合

完治まで治療にかかった実際の費用:100万円

自分が相手に請求できる額:100×0.7=70万円

自分の自己負担金:30万円

健康保険を使用した場合

完治まで治療にかかった実際の費用:100×0.3=30万円

自分が相手に請求できる額:30×0.7=21万円

自分の自己負担金:9万円

 

健康保険を使用しない場合の自己負担額:30万円

健康保険を使用した場合の自己負担額:9万円

となります。

そのため、ご自身にも事故の過失が相当程度ある場合は、健康保険を使った方が自己負担額を抑えられる可能性が高い為、健康保険を使わないと損をしてしまいます。

②治療費を立て替えるときの負担が小さくなる

交通事故の治療費は、加害者側の保険会社に立て替えてもらうのが一般的ですが、すぐに治療費を負担してもらえるとは限りませんので、一時的に被害者が自ら治療費を立て替えることが必要になるケースもあり得ます

健康保険の有無で治療費は3倍以上変わることもあります。そのため、健康保険を使わない自由診療では金銭的な負担が大きくなってしまいます。治療期間が長引くと治療費はかなり高額になると思われるので、そのような事態を避けるためにも、健康保険を利用して治療を受けた方が安心かと思われます。

③自賠責保険の支払いには限度額がある

交通事故の損害賠償は、最終的には自賠責保険からも回収されます。しかし、自賠責保険には限度額(治療費関係は120万円)があります。そのため、健康保険を使わない自由診療だと、治療費が過大となり自賠責保険からの回収余力が減少してしまう可能性があります。

特に、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者としてはまず自賠責保険からの回収を検討することになります。したがって、このような場合は健康保険を利用するべきだといえます。

自由診療を選択する(健康保険を使用しない)メリットは?

自由診療では、厚生労働省が承認していない薬の服用や治療を受けられるので、怪我の治療方法の幅が広がると言われています。ただし、交通事故での負傷の大半は、健康保険を使っても十分な治療を受けられます。自由診療しか方法がないという状況は、かなり、まれだといえます。

まとめ

健康保険を使う選択も使わない選択も自由に出来ます。ただ、使わない事により、ご自身の負担が増えるなどのリスクもあります。しっかりと知った上で進めていく事が、一番損のない選択が出来るかと思います。知らなかったが為に、哀しい想いをする・・という事がない様に予防をしていき、安心なカーライフを送りたいですね(^^)

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