スマホを操作しながらの『ながら運転』2019年12月1日から罰則強化!
みなさん、こんにちは!
車の運転でもスマホは、カーナビアプリの利用や情報の検索など大変便利ですよね。しかし運転中のスマホの操作は、当然事故につながる恐れもあり、道路交通法でも違反にあたり禁止されています。
この事自体は、みなさんもご存知だと思われますが・・・。
2019年12月1日より、『ながら運転』が更に厳罰化され罰則も強化されます!
そこで今回は、改正内容など紹介させて頂きます。
目次
- 法律上の定義
- 罰則の改正前・改正後
- おわり
法律上の定義
『ながら運転』に関しては、道路交通法71条5号の5で定義されています。
“運転する場合においては、当該自動車が停止している時を除き、携帯電話装置・自動車電話装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと”
つまり、運転中のスマホの操作・手に持っての通話(ハンズフリーはOK)・カーナビでのTV・動画の視聴は違反にあたります。
ただし通話は、傷病者の救護・公共の安全維持の為、走行中に緊急をやむを得ずに行う場合は除かれます。
罰則の改正前・改正後
罰則の改正は以下の通りとなります。
≪携帯電話使用等により交通の危険を生じた場合≫
・違反点数
改正前:2点 → 改正後:6点(免許停止)
・反則金
改正前:大型12,000円・普通9,000円・二輪7,000円・小型等6,000円 → 改正後:反則金納付による交通反則通告制度の適用から除外され刑事罰の対象
・罰則
改正前:3月以下の懲役または5万円以下の罰金 → 改正後:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
≪携帯電話の使用等(保持)≫
・違反点数
改正前:1点 → 改正後:3点
・反則金
改正前:大型7,000円・普通6,000円・二輪6,000円・小型等5,000円 → 改正後:大型25,000円・普通18,000円・二輪15,000円・小型等12,000円
・罰則
改正前:5万円以下の罰金 → 改正後:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
おわりに
いかがでしたか?
今さらですが、スマホの利用は大変便利ですが運転中の操作は大変危険です。
罰則が強化された背景には、『ながら運転』による人身事故が増加した事があげられます。
普段からきちんと安全運転されているかたは、大きな問題ではないと思います。
それだは、また!
昭和34年に小林モータースとして創業、平成2年に車検のコバックと社名変更し現在に至っております。
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