マナー違反?それともルール違反??
こんにちは!車検のコバック・保険コンサルタントの小林です。
安全な運転をするためには、なによりも交通ルールを守るということが基本になりますが、運転マナーと混同して、違反行為にもかかわらずマナーの問題だと誤解していたり、それが違反行為だという認識が薄い場合があります。
そこで今回は、そうした違反行為について解説をさせていただきます。
歩行者の通行を妨害する横断歩道通過
信号機のない横断歩道で、横断しようとしている歩行者がいるにもかかわらず、一時停止はおろか、減速もせずに通過していく車が少なくありません。
歩行者が横断していたり、横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないことが定められています(道路交通法第38条第1項)。
したがって、横断しようとしている歩行者がいるにもかかわらず、そのまま通過していくのは、「譲る」といったマナーの問題ではなく、ルールの問題であり違反行為です。
横断歩道に接近したとき、一時停止も減速もせずに通過できるのは、横断する歩行者がいないことが明らかな場合だけです。
交通道路側の通行を妨害する交差点進入
渋滞などにより、交差点内で停止して交差道路側の車の通行を妨げてしまう車もあります。
道路混雑などで交差点内で停止して交差道路側の車の通行を妨げるおそれがある場合には、交差点に進入してはならないと定められています(道路交通法第50条第1項)。
踏切も同様(同第2項)で、車体の一部でも踏切内に残れば非常に危険な状態となります。
交差点や踏切に進入するときは、前方の状況を必ず確認する必要があります。
緊急自動車の通行を妨害する交差点進入
救急車などの緊急自動車が交差点に接近しているにもかかわらず交差点内に進入し、緊急自動車に急ブレーキをかけさせる車もよく見かけます。
交差点やその付近で、緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避け道路の左側に寄って一時停止しなければなりません(道路交通法第40条第1項)。
自車のほうが先に交差点を通過できるだろうなどと考えて、交差点に進入してはいけません。
路線バスの発進を妨害する追越し
路線バスが発進の合図を出しているにもかかわらず、強引に追い越していく車があります。
発進しかけた路線バスが衝突を避けるため急停車すると、乗客が転倒するなどの事故につながりかねません。
バス停に停止している路線バスが発進の合図を出したときは、それを妨げてはいけません(道路交通法第31条の2)。
徐行や一時停止をしてバスが発進するのを待つようにします。
走行中の車からのポイ捨て
道交法第76条において、「道路において進行中の車両等から物件を投げること」は禁止されています。
したがって、走行中の車から物を「ポイ捨て」にするのは、マナーの問題ではなく、違反行為です。
禁止の対象となる「物件」は特に限定されていませんから、空缶やペットボトル等の容器類はもちろん、レシートなどの小さな紙切れやレジ袋なども含まれます。
また、「何人(なんぴと)も禁止」ですから、ドライバーだけでなく同乗者も禁止されています。
走行時の物の「ポイ捨て」は絶対にしないよう、車に乗る人は全員が徹底しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
車を運転していると、横断歩道を渡ろうとしている人がいるのに停車しない車やタバコのポイ捨てをする人を何度か目にします。
その他にも渋滞時に強引に前に出て、交差点内に残ってしまう車もよく目にします。
これらはマナー違反ではなく交通ルール違反となりますので、ご注意ください。
安全な車社会を実現するために、1人1人がしっかりとルールを理解し、それらを守る必要があります。
各店舗に保険の資格を有するスタッフが在籍しており、いつでも無料でプロによる確かなアドバイスが受けられ、多くのお客様に大変ご好評いただいております。
お客様の不安を安心に変えるお手伝いができること、スタッフ一同心より願っております。
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