自転車が道路を走行する時に決められているル-ルを知っていますか?
みなさん、こんにちは。
今回のテ-マは・・・みなさんが一度は乗った事がある非常に便利な車とはなんでしょうか? それは・・・自転車です。
子供のころからよく使用されたと思います自転車。数年前から様々な道路交通法が改定され、たくさんのル-ルが出来ました。道路脇を一生懸命に走行している自転車は自動車側の視点からするとちょっと危険と感じる時もありませんか?そこで道路交通法にどんなル-ルがるのか少しまとめてみましたのでご参考にしてください。
道路交通法により自転車走行ル-ルが定めれられました。
内容はコチラです
①自転車は車道が原則 歩道等の走行は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
②車道は左側を走行
自転車は道路の左側を走行しなければなりません
③歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
歩道ではすぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
④安全ル-ルを守る
飲酒運転は禁止、二人乗りは禁止、並進は禁止、夜間はライトを点灯、信号を守る、交差点での一時停止と安全確認
⑤子供はヘルメットを着用
児童、幼児の保護責任者は児童、幼児に乗車用のヘルメットを被せるようにしましょう。
(警視庁HPより一部抜粋)
今回は①自転車は車道が原則 歩道等の走行は例外と②車道は左側走行をご紹介いたします。
自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定より)
通学や買物、そして通勤、運動など日ごろの足として大活躍の便利自転車ですが、最近は事故が増えて社会問題化してきている為、2015年6月1日施行の改正道路交通法で新たな罰則が追加されました。自転車は道路交通法で「軽車両」に分類されます。 これは車両の仲間として定められます。 車やバイクと同様に、事故の際には被害者になるだけでなく、加害者にもなる可能性があるので安全な運転をすることが大切なんですね。
自転車の車道の走りかたと歩道の走りかた
自転車は車両の扱いを受ける軽車両となる為、基本的には車道の左側を走る事となります。
路側帯がある場合は自転車もその路側帯を走ることができますが、歩行者の妨害をしては駄目です。 白線が2本引いてある路側帯になると歩行者専用となるので自転車は通行禁止です。ただし、次のような場合は、例外として歩道を走ることも認められています。
①自転車および歩行者専用」の標識がある場合。
②次に車道の状況を見て、危険だと判断される場合。
この2点です。 まだご紹介する内容は盛りだくさんありますが、今回は道路交通法における自転車のル-ルをご紹介させて頂きました。 自転車側の視点と自動車側の視点が大きく異ならないようにきちんとル-ルを理解する事が大事です。交通安全を守る為、譲り合いの気持ちを持ち ゆとりのある運転を心がけていきたいですね。
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