愛車が知らずに整備不良の車になっていませんか?!
みなさん、こんにちは!
ご自身の愛車は知らず知らずの間に整備不良になってしまってはいませんか?!改造はしてない、車検の点検でも問題なく合格しているから大丈夫だと思っている方も整備不良となってしまう事が・・・
道路交通法第62条には、整備不良車両の運転の禁止とあり
「車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはならない。」
とあります。
整備不良の状態での車の運転は道路交通法違反となり、違反点数と反則金が科せられてしまいます。整備不良車はそのまま公道を走行する事ができない状態となりますので早急に整備をしなければなりません!
整備不良となる違反内容には整備不良(尾灯等)と整備不良(制動装置等)の2つがあり、違反点数、反則金はそれぞれ異なっております。
整備不良(尾灯等)とは、ブレーキランプやテールランプ、ウインカーなどの全ての灯火類を指し、球切れやレンズ部分のヒビ、損傷などとあります。
又、レンズの色、点灯した際の色の変更も基準から外れた状態は整備不良として取り締まり対象となってしまいます・・・。
画像「ブレーキランプ不点灯」
もう一つの整備不良(制動装置等)は、ブレーキやタイヤの状態、ハンドル部分の故障等となります。
画像「タイヤ」
画像「ブレーキ」
2つの整備不良はどちらも車を安全、安心に使用する事が出来ない状態となり、歩行者や他の車を巻き込むなど周りへの危険性が高く、重大な事故に繋がるケースも十分考えられます!
整備不良により事故を起こしてしまった場合、整備不良の原因が大きな過失と判断されれば・・・保険金が支払われない事も???!
車検など定期の点検を行っていても灯火類の電球切れなどの整備不良となる可能性は十分考えられます。
車を運転するドライバーは日常による点検等を行う事で安全に使用できる状態を維持しなければいけない義務があり、整備不良を発見した際は早い対応が必要となります!
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