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「あおり運転」の取締りが強化される!?

こんにちは!車検のコバック・保険コンサルタントの小林です。

最近「あおり運転」で事故やトラブルになっているニュースをよく見ます。

前車に異常に接近し、進路を譲るよう威嚇する「あおり運転」等の悪質・危険な運転を未然に防止するため、警察庁より「あおり運転」等に対する捜査や取締りを強化・徹底する旨の通達が出されました。

今回はその内容についてご紹介させていただきます。

あおり運転の取締り強化

◆妨害目的の行為には特に厳しい取締り

「あおり運転」等を未然に防止するために、特に妨害を目的とする行為に対しては、運転の態様に応じて、車検距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反など、さまざまな道路交通法違反を適用した取締りが行われます。

 

◆危険運転致死傷罪や暴行罪の適用も

「あおり運転」等により死傷事故を起こした場合は、「危険運転致死傷罪」が適用されることもあります。

危険運転致死傷罪とは・・・自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条第4号「人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」をいいます。

また、故意に自車を他人の車に著しく接近させるなどの行為が、相手に対する「有形力の行使」と認められる場合には、暴行罪が成立することもあります。

有形力の行使とは・・・殴る、蹴るなどの行為が代表的なものですが、必ずしも身体的接触が必要とはいえないとされています。

 

◆点数制度によらない免許停止処分

「あおり運転」等に暴行罪などが適用される場合や、あおり運転等に起因し暴行、傷害、脅迫、器物損壊などが伴う場合には、違反の累積点数が免許停止処分の基準に達していなくても「危険性帯有者」として6ヶ月を超えない範囲で免許停止処分を受けることがあります。(道路交通法第103条第1項第8号)

危険性帯有者とは・・・自動車等を運転することで著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者をいいます。例えば、危険ドラッグを使用していなくても「危険性帯有者」として免許停止処分を受けることがあります。

 

妨害を目的とする運転の態様と違反の種別

●前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する

→車間距離保持義務違反(法26条)

 

●危険防止を理由としない、不必要な急ブレーキをかける

→急ブレーキ防止違反(法第24条)

 

●後方から進行してくる車両等が、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならなくなるような進路変更を行う

→進路変更禁止違反(法第26条の2第2項)

 

●左側から追い越す

→追い越しの方法違反(法第28条)

 

●夜間、他の車両の交通を妨げる目的でハイビームを継続する

→減光等義務違反(法第52条第2項)

 

●執拗にクラクションを鳴らす

→警音器使用制限違反(法第54条第2項)

 

●車体を極めて接近させる幅寄せ行為を行う

→安全運転義務違反(法第70条)
→初心運転者等保護義務違反(法第71条第5号の4)

 

道路交通法の主な条文

妨害を目的とする運転の態様と違反の種別のなかから車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、減光等義務違反の関係条文を紹介します。

 

車間距離の保持(第26条)

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これらを保たなければならない。

「追突するのを避けることができるため必要な距離」については、特に明示されてはいませんが、一般的には速度に応じた車の停止距離(空走距離+制動距離)が目安とされ、具体的には、時速30キロ~60キロでは、概ね速度から15を引いた数字(時速50キロであれば50-15=35メートル)、高速道路では速度と同じ数字が安全な車間距離とされています。

 

進路の変更の禁止(第26条の2第2項)

車両等は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

「後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる」とは、後方の車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合をいいます。

 

車両等の灯火(第52条第2項)

車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転手は、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

ヘッドライトの光を目に受けると眩惑されて、一時的に視力を失い何も見えなくなる危険な状態になります。そのため、ヘッドライトは上向きが原則ですが、対向車と行き違うときや、前車の直後を走行しているときは、下向きに切り替えます。また、「交通の教則」では、上記に加えて、交通量の多い市街地の道路を走行する場合も下向きにするよう記されています。(交通の教則第6章第3節夜間)

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

車はとても便利の乗り物ですが、運転を誤れば大惨事を引き起こす凶器となることをドライバーは忘れてはいけませんね。

時間に追われると気持ちに余裕がなくなり、スピードを上げたり、車間距離をつめるなどムリな運転をしてしまいがちです。

車に乗るときは時間に余裕を持って、お互いが譲り合えるような安心・安全の車社会を実現していきましょう。

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